1968-05-09 第58回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第12号
したがいまして、先ほどお話しの中に国家管理のもとにおける私企業形態ということばがございましたが、私は、国家監督下における私企業形態、そういう形が現状においてはいいのじゃないか、やはりこの問題に関しましては一足飛びに統合すべき性質のものではなくて、世論とともにまた日本の経済事情とともに進むべき性質のものである、一足飛びに国有国営とか、あるいは国有民営というようなところまで走るのは早いのではないかというふうに
したがいまして、先ほどお話しの中に国家管理のもとにおける私企業形態ということばがございましたが、私は、国家監督下における私企業形態、そういう形が現状においてはいいのじゃないか、やはりこの問題に関しましては一足飛びに統合すべき性質のものではなくて、世論とともにまた日本の経済事情とともに進むべき性質のものである、一足飛びに国有国営とか、あるいは国有民営というようなところまで走るのは早いのではないかというふうに
何ゆえにかように貧弱かということを考えますと、今日の北川丸の事件がこれを教えておるわけでありまして、私どもは監督者の立場といたしましても、また為政の府に携わるわれわれといたしましても、大いに考えさせられるものでありまして、この事業は小でありましてもその性格は全く公共事業であり、国家の監督のもとに運賃等もやっておるというような性格を持っておるのでございますが、さて国家監督にありながら、国家が保護育成という
その他民間営利事業の特性として利潤追求に走る結果労働争議等を生じ会社機能が停止する虞れがあること、事業態様を同じくする国際電々会社と日本電々公社との間に従業員待遇の不均衡を生じ労働争議の誘発、作業能率の低下を来す憂があること、会社設立に際して現物出資の適正評価が困難であること、会社に対する国家監督の規定が不備であること等幾多の欠陥を指摘することができるのでありますが、これを要するに国際電気通信事業は
その他民間営利事業の特性として利潤追求に走る結果、労働争議等を生じ、会社機能が停止するおそれがあること、事業態様を同じくする国際電電会社と日本電電公社との間に従業員待遇の不均衡を生じ、労働争議の誘発、作業能率の低下を来す憂いがあること、会社設立に際して現物出資の適正評価が困難であること、会社に対する国家監督の規定が不備であること等、場幾多の欠陥を指摘することができるのでありますが、これを要するに国際電気通信事業
○小笠原国務大臣 目下のところ、電力行政について国家監督を緩和する考えは持つておりません。ただ公共事業令が失効しておりますので、これにかわるべき臨時措置の法律がこの国会に出ることになつておりましようが、これが通ります場合にも、電気ガスの恒久法を立案するために審議会の設置を実は予定している次第でございます。
○青野委員 電力行政に対して国家監督を今のままで行かれるか、あるいはゆるめられるか、もう少し厳重にやつて行かれるかということをお尋ねしたい。この点につきまして、今料金の認可制をやつておることは、御存じの通りであるという御答弁でございますが、国の保護下にある。それから電力会社の株が大体五百円しておつたものが八百円になつておる。電気事業は四倍の増資をしておる。
国の対外通信の地位を向上せしめ、かつ自立経済確立のため通信サービスの改善をはかるには、国際電気通信事業に国内電気通信事業より一層徹底した企業活動の自主性と機動性とを與える必要がある一方、国際通信の相手方たる諸外国における通信担当者が多く民営形態をとつている事情にもかんがみ、ここに民営会社たる国際電信電話株式会社を設立して国際電気通信事業を経営せしめるとともに、その公益的特性を確保するため必要なる国家監督
そういう電力会社に国家資金をただちに融通するのがいいかどうか、またこれが国民感情において納得するかどうかというようなことを考えますと同時に、監督その他、こういうような資金を出しました場合において、これが適当に使われておるかどうかというような経理内容を調べて行くような意味合いにおきましても、国の金をそういう電力会社に融通するようなやり方をすることよりは、やはりこういう特殊法人をつくりまし一応嚴重なる国家監督
しかしながら公共企業体がいいか、民営がいいかは、むしろ二次的な問題であつて、それよりもどういう経営体をつくるべきか、いかなる性格と内容とを持ち、いかなる国家監督に服する経営体となすべきかをきめることが先決であり、その結果でき上つたものが公共企業体的であり、あるいは、民営的であつていいのだと考えます。
すなわち強い公共性を持つているという点、また企業を休業したり廃業したりするにつきましてすら、政府の認可を要するというようなふうに、きわめて峻嚴な国家監督を受けているという点、また運営が常に世論の批判の的となつている点におきまして、両者はまつたく同一のスタンド・ポイントに置かれていると思うのであります。
徴収する権利を有するほか、放送債権の発行、所得税及び法人税の免除、土地收用法の適用用各種の特権を付與されておりますが、その反面、電波監理委員会による一般的監督のほか、会計につき会計検査院の検査を受け、さらに收支予算、事業計画、資金計画、放送設備の讓渡等につき、政府機関を経て国会の承認もしくは同意を得ることを必要とし、業務報告書並びに貸借対照表その他の計算書類を政府を経由して国会へ提出する等厳重なる国家監督